12年9月定例会提出意見書案

地方交付税の適正な交付を確保するための法整備を求める意見書(案)

 第180回通常国会において、平成24年度における特例公債の発行等について定める「特例公債法案」が不成立となった。これを受けて、野田内閣は8月31日の閣議において、9月4日に支給予定の普通交付税の支払いを延期するとともに、9月7日には、9月以降の普通交付税の交付を抑制する方針を示した。

 兵庫県においても、当初、約764億円が交付される予定だったにもかかわらず、交付額は3分の1の約254億円であった。政府からは、交付遅れに伴う対応策が同時に示されており、そのことは一定理解するものの、このような状況は自治体の財政運営に支障を来すとともに、住民の生活にも大きな影響を与えかねない。

 そもそも、地方交付税の交付時期及び交付額は地方交付税法第16条に基づいている。さらに、同条第2項においては、総務省令で交付時期及び交付額を変更できる旨が定められているものの、その理由は国の予算の不成立や交付税総額の変更、大規模災害等となっており、今回のような公債発行の遅れにより、交付時期や交付時期ごとに交付する額を変更することは、自治体固有の財源である地方交付税の趣旨を大きく損なうものである。

 よって、国におかれては、地方交付税法で定められた交付時期及び交付額について、今後、国会の審議を経ない総務省令のみで延期することがないように早急に法整備を行うよう求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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