◆12年9月定例会議案に対する態度と考え方

概要  代表・一般質問  議案に対する態度と考え方

12年9月定例会

■請願(主なもの)

<請願番号>

第41号

<件名>

非核三原則の法制化を求める件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に反対(不採択)

<会派としての考え方>

1 「核兵器を持たず、作らず、持ち込まさず」という非核三原則は、昭和42年の衆議院予算委員会で当時の総理が表明し、46年の衆議院で決議されて以降、国是として確立している。
2 また、日本は、世界で唯一の被爆国であって、この記憶を次の世代に伝承するとともに、核兵器のない世界を目指して、非核三原則の理念を世界に広げていく責任があることは十分認識している。
3 同時に、8月に行われた広島・長崎の原爆犠牲者慰霊祈念式典では、野田総理は、核兵器廃絶と世界の恒久平和の実現に向けて、日本国憲法を遵守し、非核三原則を堅持していく決意を表明したところであり、法制化せずとも、我が国が、今後も世界で核廃絶に向けた主導的な役割を果たしていくことは明らかである。
4 よって、非核三原則の法制化を国に求める、請願の趣旨には、賛同できず、「不採択」を主張する。

 

<請願番号>

第42号

<件名>

米軍輸送機オスプレイの配備中止・低空飛行訓練計画の中止を求める意見書提出の件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に反対(不採択)

<会派としての考え方>

1 国では、米海兵隊によるオスプレイの国内配備に関し、同機の安全性を主体的に確認するとともに、同機の運用に際して最大限の安全性を確保し、地元に与える影響を最小限にとどめる観点から、具体的な措置について、日米両政府間で様々なやり取りをこれまでから行ってきた。
2 また、本県では、国に対し、オスプレイ配備にあたっては、本県を経路に含む訓練が行われるとの米国政府の公表や情報などが得られた場合には、直ちに本県に説明するとともに、米国政府に対して、危険や騒音など県民への影響がない対応をとるよう働きかけることを7月に要請した。
3 国は、9月19日の日米合同委員会において、飛行の安全性、騒音規制及び低空飛行訓練を含めて、オスプレイの国内での運用に係る具体的な措置について合意をし、安全宣言を行った。
4 この内容によれば、オスプレイの安全性の確認と乗組員・整備要員の徹底した訓練の実施とともに、運行に当たっては、事故の危険性が指摘される低空編隊飛行や、「垂直離着陸モード」での飛行は米軍施設上空に限定する、低空飛行訓練は航空法の安全高度150メートル以上を順守し、原発や人口密集地の上空は避ける、などとなっており、安全に配慮された内容と言える。
5 さらに、1964(昭和39)年に配備された旧来のヘリは、相当古く、更新時期を迎えること、また、日本の安全保障、東アジアの安全保障にとって、旧来のヘリと比較して、性能が向上し、飛行範囲が拡大するなど、このたび導入されるオスプレイの能力を鑑みれば、抑止力の向上につながることも考えられる。
6 よって、米軍輸送機オスプレイの配備中止・低空飛行訓練計画の中止を求める、請願の趣旨には、賛同できず、「不採択」を主張する。

 

<請願番号>

第43号

<件名>

借り上げ復興住宅への継続入居策と早期解決を求める件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に反対(不採択)

<会派としての考え方>

1 UR借上県営住宅は、阪神・淡路大震災により、応急仮設住宅や仮住まいでの生活を余儀なくされた方々に早期の住み替えを促すため、旧住宅・都市整備公団から20年を限度に建物を借り上げ、県営住宅として提供してきたものである。
2 このため、最長平成32年までに及び借上げ期間の満了に向けて、昨年8月には、住み替え支援策を入居者に周知し、住み替え県営住宅の斡旋や支援金の支給、家賃激変緩和措置などを実施している。
3 しかしながら、入居者への詳細調査の結果、4分の1程度の方が通院や高齢などの理由により住み替えが困難としていることが判明しており、その対応について、県や医療福祉関係団体、医師、弁護士による協議会を設置して検討している。
4 今後、協議会での検討結果も踏まえ、今年度中を目途に再契約や一棟買い取りについて、方針を取りまとめることとなっている。
5 あくまで原則は、契約期限までに都市再生機構に返還することを基本とすべきものであって、他の入居者との公平性等について十分に考慮しながら慎重に検討されるべきものである。
6 したがって、転居困難者に限らず、希望者全員の継続入居を求める請願趣旨には賛同できず、不採択を主張する。

 

<請願番号>

第44号

<件名>

借県下の中学校で充実した完全給食の実施を求める件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に反対(不採択)

<会派としての考え方>

1 学校給食法第4条は、「義務教育諸学校の設置者は、学校給食が実施されるように努めなければならない。」と定めており、中学校給食の実施は、学校設置者である市町の努力義務とされており、県は、中学校給食導入に向けた助言や研修会の実施など、学校給食の充実や普及に向けた取り組みを後押ししている。
2 平成17年度末に42.3%であった県内公立中学校での給食実施率は、平成22年度末現在では54%に増加しており、市町教育委員会において、着実に取り組まれていると認識している。
3 公立中学校の給食について、我が会派も導入に対して調査・検討を行うように当局に申し入れを行ってきているところである。
4 しかしながら、学校給食は、学校給食法に基づき、学校設置者である市町が地域の実情や、教育的効果等を総合的に判断して実施されるべきものであり、導入にあたっての調理用施設や設備整備費、その他運営費は学校設置者である市町の負担となるが、調理場の新築・改築などは国の補助金の交付対象(学校施設環境改善交付金)となっていることから、県がさらに財政負担を行うことは、厳しい財政状況に鑑みれば困難である。
5 また、既に実施している自治体への県の財政負担は現下の状況では困難である。
6 よって、中学校給食の実施に対し、県からの財政負担を求める、請願の趣旨には、賛同できず、「不採択」を主張する。

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