大塚たかひろ議員が質問(予算審査・県土整備部)を実施

予算特別委員会質問(県土整備部)

平成25年3月12日(火)

1 インフラ老朽化対策について

我が国の公共投資の額は、60年代の東京五輪期から70年代の高度成長期、80年代のバブル経済期、そして90年代のバブル後の不況時の景気対策期を通じて、ほぼ一貫して増加してきた。2010年度の調査では、橋長15メートル超の道路橋は全国に15.5 万橋あり、建設後50年以上を経過した道路橋は全体の8%であった。しかし、調査から20 年後の2030年には、建設後50年を越す道路橋が全体の約53%に達すると試算される。同様に、排水機場、港湾岸壁など重要なインフラも、2030年には50%以上が建設後50年以上を経過すると推計される。

東日本大震災前から、インフラの老朽化対策の必要性が高まっていたが、震災を機に近い将来発生が予想される首都直下地震や南海トラフ巨大地震などの被害想定が、大幅に見直されたのに伴い、防災対策の観点からも一層取り組みが強化されることになった。

公共施設の維持管理は、これからの地方公共団体にとって大きな政策課題の一つであり、そのため、公共施設をより戦略的な観点からマネジメントすることが一層必要となってきている。多くの公共建築物が更新時期を迎え厳しい財政状況の中、将来的には維持管理・更新需要の増大によって、新設投資が削減せざる得ないことも予見される。早い時期に対策を講じることで将来の負担軽減を図る長寿命化も含め、今ある社会インフラ設備の効率的かつ計画的・戦略的な維持管理・メンテナンス・更新に関する、全体を見据えた計画的な対応が必要である。

そこで、本県においても、ひょうごインフラ・メンテナンス10箇年計画に基づく老朽化対策を推進するにあたり、試行運用を開始している社会基盤施設総合管理システムをどのような観点で構築し、平成25年度から本格運用に取り組むのか伺う。

 

 

2 生活道路緊急改善事業について

(1) 実績とその効果について

近年の厳しい経済状況を受け、建設改良等の投資縮減が行われたため、これまで進められてきた2車線改良といった道路整備が抑えられている。

一方、県民が日常生活で利用する生活道路において、歩行者・自転車の危険箇所や自動車の通行支障箇所といった身近な課題の解決を求める県民のニーズが根強いことを受け、生活道路緊急改善事業が、23年度から25年度までの3ヶ年において実施するべく創設された。

また、23年の台風12号などの教訓を踏まえ、簡易な防災対策についても対応できるよう当該事業が拡充され、対策が進められてきた。

この事業においては、きめ細かに、ちょっとした工夫を行うことにより、身近な課題が解決されることから、本格的な道路整備が行われることを長期間待ってきた県民にとって、非常に評判の良いものと考えられており、現に、県民からもそのような声を聞いているところであり、今後もこの事業を継続してほしいと考えている。

そこで、これまでに「生活道路緊急改善事業」として実施してきた実績と、県民の声など、その効果について伺う。

 

(2) 今後の取組について

地方でも人家が沿道に密集する箇所では、側溝の蓋かけ・のり起こし等の対策に必要な空間がない等により、これまでの生活道路緊急改善事業では対応が困難な箇所があると聞いている。

一方、一昨年、民主党が推進した、地方自治体の自主性を強化し、自由度の拡大を図るため、義務付け・枠付けを見直すとともに、条例制定権の拡大を定めた地域主権改革推進一括法が公布され、県では、この法律に基づき、条例において、道路の構造について独自基準を設けている。

25年度から、この独自基準を活用した小規模な改良に取り組まれるとのことですが、その成果を確かなものとするため、どのように取り組むのか伺う。

 

 

3 県民まちなみ緑化事業について

(1) これまでの取組について

県では、18年度から導入された県民緑税の一部を財源として、都市環境の改善や防災性の向上を目的に、住民団体等により実施される植樹や芝生化などの緑化活動に対して支援を行う「県民まちなみ緑化事業」に取り組んでいる。

この事業は、自治会や婦人会、老人会などの住民団体が都市地域において樹木を中心とした緑化活動に取り組む場合や、法人や県民の方がまとまった面積の緑化を行う場合等に、必要な緑化資材費などの補助を行うものである。

22年度までの5年間に実施された第1期の県民まちなみ緑化事業では、県内で計362,000本の植樹と229,000平方メートルの芝生化が行われた。

しかしながら、第2期事業の着手に際して行った事業の検証結果では、①県民参画の担保と公益性の配慮が不十分であること、②維持管理の不備、③対象地域の不均衡であることが明らかになった。

このため、第2期事業では、①県民参画の担保と公益性に応じた負担、②継続的な維持管理の担保、③市街化調整区域内集落を対象地域に追加するなどの制度改正が行われている一方、23年度は当初予算に対する執行率が約40%となるなど、補助申請件数が激減したと聞いている。

これを受け、24年度はどのような取組を行い、執行状況はどう変化したのか、伺う。

 

(2) 制度改正の目的とその効果について

これらを踏まえ、25年度より、①住民団体が公共用地で緑化活動を実施する場合、市街化区域以外の調整区域等にも対象地域に追加する、②校園庭の芝生化の最小規模面積を30平方メートルとする、③個人・法人等が行う場合、緑化資材費以外の施工費も含めた全体経費を補助対象経費として、その1/2を補助する、といった制度改正を行うこととして

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