◆13年2月定例会 議案に対する態度と考え方

概要  代表・一般質問  議案に対する態度と考え方

13年2月定例会

■請願(主なもの)

<請願番号>

第58号

<件名>

妊婦検診とヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がん予防ワクチンへの2012年度と同水準の公費負助成を求める意見書提出の件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に反対(不採択)

<会派としての考え方>

1 妊婦健診、小児用肺炎球菌・子宮頸がん予防ワクチンの接種は、それぞれ基金事業として実施しているが、いずれも今年度末を事業期限としている。

2 妊婦健診については、25年度より、恒常的な仕組みへ移行し、普通交付税により措置されることから、今後も妊婦健診の円滑な実施が見込まれる。

3 また、3ワクチンの接種については、25年度以降、予防接種法に基づく予防接種に位置づけ、妊婦健診と同様に普通交付税により措置されることとなっている。

4 したがって、いずれも基金事業と同水準が確保されることが見込まれ、請願の願意は達成されたことから、改めて請願を採択する必要もないため、「不採択」を主張する。

 

<請願番号>

第60号

<件名>

年金2.5%の削減中止を求める意見書の提出を求める件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に反対

<会派としての考え方>

1 現在支給されている年金は、法律上、直近の年金額引下げの年よりも物価が下がった場合、これに応じて年金額を改定することとされているため、平成23年度の年金額は0.4%、平成24年度は0.3%それぞれ引下げとなったものである。

2 また、年金の支給額は物価変動を考慮して毎年調整することとなっているが、平成12年度以降、デフレによる物価下落を反映させず、ほぼ据え置いてきたことから、実際の支給額が本来の額よりも高くなっており、年金の過払いは既に10兆円に達しようとしている。

3 このため、国では社会保障と税の一体改革における年金制度改革のなかで、本来よりも2.5%高くなっている支給水準の是正を図るため、平成25年10月分から▲1%、平成26年4月分から▲1%、平成27年4月分から▲0.5%それぞれ引き下げることとなったものである。

4 したがって、少子高齢化で年金財政が悪化していることを踏まえれば、若い人と高齢者のバランスを公正にすべきことも充分考慮しなければならず、請願が求める年金削減の中止を求めることには全くもって賛同できず、「不採択」を主張する。

 

<請願番号>

第61号

<件名>

生活保護基準引き下げをしないことを求める意見書提出の件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に反対(不採択)

<会派としての考え方>

1 生活保護制度には、不正受給問題のほか、過剰診療、後発医薬品の使用促進など医療扶助の適正化の問題や低所得者世帯との逆転現象の様々な問題がある。

2 その一方で、真に援助が必要な受給者への給付が削減される恐れがあることや、最低賃金の決定において生活保護基準が大きな要素であり、生活保護基準の引き下げは最賃引き上げのブレーキにつながりかねない。

3 今回の引き下げ問題は、実態把握がないままに基準の引き下げを決めてしまったことにあって、精査のうえ結果として引き下がることを否定すべきものではない

4 したがって、単に生活保護基準の引き下げをしないことを求める本請願の趣旨には賛同できず、「不採択」を主張する。

 

<請願番号>

第62号

<件名>

生活保護の老齢加算を復活することを求める意見書提出の件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に反対(不採択)

<会派としての考え方>

1 生活保護の老齢加算を巡る訴訟において、唯一福岡高裁判決だけが、憲法違反していたが、その後、昨年の4月2日の上告審判決において、原審破棄のうえ、福岡高裁に差し戻した。

2 その判決文において、

 ・ 老齢加算について、その支給の根拠となっていた高齢者の特別な需要が認められないのであれば、老齢加算の減額又は廃止をすべきことは生活保護法の規定に基づく要請であること

 ・ 生活保護法にいう最低限度の生活は、抽象的かつ相対的な概念であって、その時々における経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等の相関関係において判断決定されるべきものであること

 ・ 保護基準の具体化に当っては、国の財政事情を含めた多方面にわたる複雑多様な、しかも高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とすること

これらの判断については、厚生労働大臣に専門技術的かつ政策的な見地の裁量権が認められているというべきとされている。

3 最高裁は、「厚生労働大臣の裁量権行使につき、濫用がないか審理が尽くされていない」として、差し戻したが、裁量権の濫用は認められず、違法となる公算は、極めて低い。

4 したがって、老齢加算の復活を求める本請願には賛同できず、「不採択」を主張する。

 

<請願番号>

第63号

<件名>

借り上げ復興住宅への継続入居と「検討協議会」の公開を求める件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に反対(不採択)

<会派としての考え方>

1 入居者の実情把握については、2010年10月、2011年8月の2度にわたって行ったほか、要請のあった団地については説明会を実施するなど、庁内や協議会での検討の参考にしているとのことである。

2 借上げ期間の満了に向けて、昨年8月から、住み替えについての相談窓口の設置や、住み替え先県営住宅の斡旋、住み替え支援金の支給、他の県営住宅に住み替えたときに家賃が増加する場合の激変緩和措置、他の県営住宅への応募や市営住宅一般募集に応募できるための市との調整など、住み替え支援策を実施している。

3 しかしながら、入居者への詳細調査の結果、4分の1程度の方が通院や高齢などの理由により住み替えが困難としていることが判明しており、その対応について、県や医療福祉関係団体、医師、弁護士による協議会を設置して検討しており、昨年末には、年齢や障害の有無を条件に、一部住民の継続入居を認める方針が発表されたところである。

4 現在、今検討協議会において、具体的な条件について決めることとなっており、本日(3月4日)に発表される予定である。

5 あくまで原則は、契約期限までに都市再生機構に返還することを基本とすべきものであって、他の入居者との公平性等について十分に考慮しながら慎重に検討されるべきものであり、協議会での検討についても、委員間での意見の取りまとめができるまでは、率直な意見交換ができるよう非公開としているところである。

6 したがって、希望者全員の継続入居を求める等の請願趣旨には賛同できず、不採択を主張する。

 

<請願番号>

第64号

<件名>

国の責任による少人数学級の前進を求める意見書提出の件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に反対(不採択)

<会派としての考え方>

① 本請願は、小中学校、高等学校の35人学級の実施を求めている。民主党政権下においても、少人数学級の推進に積極的に取り組んできた経緯があり、これを進めていくべき必要性については、我が会派も異論はないところである。

② 国においては、平成23年度は義務標準法改正によって小学校1年生の学級編制が35人に引き下げられ、24年度は加配により小学校2年生の35人学級化が図られた。また、定数改善計画に関しても10年ぶりに策定されるなど、教育環境は大幅に改善した。

③ また、文部科学省は、小学校3年生から中学校3年生までの35人以下学級の推進等を図るため、「子どもと正面から向き合うための新たな教職員定数改善計画案」を作成し、計画初年度となる25年度概算要求を行っていたが、政権交代後の25年度政府予算案では、35人学級の推進に係る定数改善は見送られた。

④ わが会派としては、高校における35人学級の実施について否定するものではないが、まずは、義務教育での35人学級の完全実施を優先するべきである。さらに、請願趣旨の中では、全教という一つの団体と文部科学省との交渉プロセスの中の発言内容等が明示され請願のよりどころになっている。この点に関しては事実関係に関して確認することができず、不採択を主張する。

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