黒田 一美議員が質問(決算審査・教育委員会)を実施

決算特別委員会  [ 10月17日(水)教育委員会・黒田副委員長 ]

1 人権教育資料の活用について

(1)人権教育資料の改訂の必要性について

はじめに、人権教育資料の活用について、2点お伺いします。

1点目に人権教育資料の改訂の必要性についてお伺いします。

人権は、人権教育・啓発に関する基本計画 において、「人間の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権利であり、社会を構成する全ての人々が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利」とされています。

また、今日の人権教育の基礎にもなっています平成12年に策定された「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」では、人権教育を「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」と定義されています。

また、人権の尊重については、本県の教育の特色として、ひょうご教育創造プランにも記載されており、人権が守られる「ふるさと兵庫づくり」のためには、人権教育の充実が欠かせないものとなっています。

人権教育には、人権や人権擁護に関する基本的な知識を確実に理解させていくとともに、人権が持つ価値や重要性を直感的に感受し、それを共感的に受けとめるような感性や感覚、すなわち人権感覚を育成することが併せて必要とされています。

人権教育の充実・深化を図るため、幼稚園・小学校低学年・中学年・高学年・中学生・高校生の区分により発達段階に応じた人権教育資料を平成11年度以降順次、作成・活用されています。

作成から概ね10年が経過した平成22年度以降、再度人権教育資料を順次改訂され、今年度までに改訂が完了するとお伺いしていますが、時間の経過に伴い、従前の資料について、どのような課題が生じていたのか、改訂の必要性についてはじめにお伺いします。

 

(答弁 ①)

 

(2)人権教育資料の有効活用について

次に、人権教育資料の有効活用について、お伺いします。

私も、小学生用の「ほほえみ」3種類、改訂前ではありますが、中学生用の「きらめき」、高校生用の「HUMAN RIGHTS」を読ませていただきました。いのちの大切さや多文化共生、夜間中学校識字学級等について具体に紹介されています。

また、「世界人権宣言」や日本最初の人権宣言ともいわれる「水平社宣言」のほか、法の下の平等を定めた「日本国憲法第14条」、日本政府が「部落問題の解決を国策として取り組む国民的課題である」ことを初めて確認した「同和対策審議会答申」、さらには、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」や県教育委員会が平成10年に定めた「人権教育基本方針」など、一見難しいと思われる人権擁護の課題や理念等について、成長段階に合わせて分かりやすく作成され、一方的に読むだけではなく、話し合いながら考えさせる、参加型の内容になっています。

また、多文化共生の課題や阪神・淡路大震災を体験したうえでの人権といのちの大切さなど兵庫らしい人権課題やインターネットメールによる人権侵害などの時代に応じた人権課題についても、的確に取りあげられており、よく考えて作られていると感心しました。

しかしながら、(先ほどの答弁にも資料の活用が課題であるとのことでありましたが、)これら人権教育資料がいかにすばらしいものであっても、きちんと活用されなければ意味がありません。

そこで、子どもたちの心に、人権感覚を芽生えさせ、人権意識の向上につなげていくことをめざし、改訂した人権教育資料の有効活用に向けて今後どのように取組んでいくのか、人権教育に充てる時間の確保とともに、お伺いします。

 

(答弁 ②)

 

2 小中学校における加配教員の確保について

(1)加配教員の現状について

次に、小中学校における加配教員の確保について、2点お伺いします。

小中学校の教職員数については、いわゆる義務標準法に基づき、学級数や児童生徒数に連動した基礎定数に加え、特に個別の課題に対応する加配定数があります。

近年、児童生徒の状況や保護者や社会からの要請が多様化・高度化するとともに、学習指導要領の改訂による授業時間数の増加に伴い、放課後の時間が少なくなるなど、教職員の時間的・精神的負担が増大していることについては、既に各方面から指摘されているところであります。

加えて、最近では、不登校や問題行動をはじめ様々な教育上の課題を抱える生徒が増加しています。

このような課題に対応していくには、教員定数の中でも、特にこの加配教員の配置が、重要になってくるところです。各学校で加配教員が1人いることにより、生徒へのかかわりや学校運営において大きな違いがあると伺っています。

そこで、加配教員の重要性について、どのように認識されているのか、お伺いします。

 

(答弁 ③)

 

(2)教育現場の実情を踏まえた加配教員の確保について

最後に、教育現場の実情を踏まえた加配教員の確保について、お伺いします。

現在、加配教員の定数は、文部科学省が財務省と毎年単年度で協議し、決定されることとなっています。

先ほどの質問でも述べましたように、各学校における加配教員の影響が大きいにもかかわらず、その数が毎年の予算編成の中で増減するのでは、学校現場が先々を見通しつつ、計画的に教育活動を行っていくことの支障となるおそれもあります。

小中学校の児童生徒数は、ある程度見込むことができることから、加配教員の確保並びにその配置についても、単に定数を増やすだけでなく、学校現場が計画性をもって取り組めるようにすることが必要であると考えますが、ご所見をお伺いします。

 

(答弁 ④)

 

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