2013年度議員定数等調査特別委員会

検討項目に対する各会派の意見が開陳されました。我が会派としては、次のとおり意見を陳述しました。

1 総定数について

本県では、今年度、第2次行財政構造改革の3年目の総点検を踏まえ、持続可能な行財政運営を確立するため、第3次行革プランが策定される予定です。
議会としても、県の行革の取組にあわせて、議員定数の削減努力を行い、県民へ改革姿勢を示さなければなりません。
旧の法定上限数に対する減数率は19.8%と、全国でも上位にあるが、少子高齢化により、県内人口が減少していくと見込まれている中、引き続き、議員定数のあり方について検討していくべきです。
このようなことから、以下の各項目を見直すことによって、現行の89名から3名削減し、86名とすべきです。

2 選挙区のあり方及び選挙区別定数について

(1)特例選挙区及び強制合区について

佐用郡選挙区については、条例附則において、平成27年以降の最初の一般選挙から特例選挙区を適用しないこととされていることから、この規定を遵守すべきです。
なお、佐用郡は、千種川流域を中心とした地勢的な繋がりから、古くから同じ流域に位置する赤穂市、赤穂郡との文化・経済的な結びつきが強く、現在も、本流域一帯は西播磨地域における経済・文化の中心となっていることから、佐用郡選挙区の合区先については、赤穂市及び赤穂郡選挙区と合区し、合区後の定数は1とします。
(佐用郡1名+赤穂市及び赤穂郡1名→1名:△1名)
養父市選挙区については、過去2回の国勢調査人口において配当基数が0.5に満たないことから、佐用郡選挙区と同様、27年以降の最初の一般選挙から特例選挙区を解消します。合区先については、地理的、文化的観点から同じ南但馬地域である朝来市選挙区と合区し、合区後の定数は1とする。
(養父市1名+朝来市1名→1名:△1名)
なお、平成25年7月の参院選をめぐる一票の格差訴訟において、制度見直しに真摯に取り組んでこなかったとして、岡山選挙区の選挙が無効と判決されたことは、重く受け止めなければならず、本県議会選挙における特例選挙区についても、この点を鑑みれば、10年を超えて存置することは、判決の趣旨に反し許されません。
相生市選挙区についても、原則、27年以降の最初の一般選挙から特例選挙区を解消すべきですが、今回初めて特例選挙区となったこともあり、さらに慎重に検討を行った上で結論を得ることとします。

(2)条例定数と配当基数との乖離

配当基数が条例定数より小さい選挙区で、その乖離差が最大△0.504となっている高砂市選挙区については、同じ人口規模で定数1としている芦屋市選挙区とバランスを図るため、定数を2から1に見直します。
また、配当基数が条例定数より大きい選挙区で、その乖離差が最大0.970となっている神戸市西区選挙区については、今回の特例選挙区の見直し及び高砂市選挙区の定数削減により総定数を86とした場合、配当基数は3.970から3.837に縮小し、公選法第15条第8項ただし書きを適用した前期の配当基数と同程度になるなど、乖離は一定の改善が図られるため、同法ただし書きを適用して人口比定数から1名減の3とします。
なお、今回の見直しにより、神戸市長田区選挙区において条例定数が人口比定数を上回ることになるが、定数1とした場合は、議員1人当たり人口が10万人と最大となるため、同じ人口規模で定数2としている神戸市兵庫区選挙区など他の選挙区とのバランスを考慮し、引き続き、法第15条第8項ただし書きを適用して、人口比定数から1名増の2とします。

(3)1票の較差

上記の特例選挙区、強制合区の見直しにより、1票の較差は最大4.84倍から最大2.63倍まで縮小します。

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