岸口 実議員が質問(決算審査・健康福祉)を実施

決算特別委員会  [ 10月9日(木)健康福祉・岸口副委員長 ]

 

1 認定こども園について

(1)認定こども園の成果と課題について

県では、平成18年の認定こども園法の成立以降、運営費補助の創設はじめ整備促進事業、障害児保育支援事業など独自の取り組みを進めた結果、今年4月現在、全国最多の118園が開園している。

その一方で、新年度からの「子ども・子育て支援新制度」導入に際し、公費減額の懸念から認定こども園を返上し幼稚園に戻す園があることや、認定こども園への申請をためらう傾向にあることが報道された。

先の本会議質問でも新制度での公費投入額の確保を求める質問が続いたが、来春の園児募集が開始(10/1)されており、早急な対応が必要と考える。

さて、県下の118園であるが、幼保連携型が38園、幼稚園型が45園、保育所型31園で、幼保連携型の約半数が、また幼稚園型、保育所型のほとんどが学校法人、社会福祉法人である。これらでは、保育士、幼稚園教諭、調理員などの職員の確保など共通の課題もあれば、保育所型での事務の煩雑化や幼稚園型での施設の整備など、それぞれの類型ごとに抱える課題は違う。

県では新制度に向け、認定こども園への申請を促す上で、これまでの課題と成果を踏まえより充実した支援策につなげていくことが重要と考える。

そこで、これまでの認定こども園について、設置者、園児とその保護者それぞれの立場から見た課題と成果を県としてどのように認識されているのか問う。

 

 

(2)県民への情報提供について

保育所、幼稚園、認定こども園の3制度のもとで、保護者の選択の幅は広がる一方、認定こども園については、母体となる施設により4類型に分かれるなど制度が複雑でわかりにくいことから十分に県民に理解されていないのではないか、認定こども園制度を推進していくためにも県民にわかりやすい情報提供をしていく必要があると思うがこの点について伺う。

 

 

(3)市町への取り組み促進について

既設の118園のこども園を市町別に見ると、姫路市が最も多く28園、ついで神戸市の14園、尼崎市・豊岡市の9園などとなる一方、明石市はじめ芦屋市、播磨町、稲美町、赤穂市、小野市、加東市など19市町での設置は0園となっているなど、市・町のばらつきが大きく見られる。

これらは、待機児童数はじめ、既存の施設の設置者の違いや認可外施設などの状況、幼児教育ニーズなどの地域事情の違いが設置数に影響していたと聞いている。

現在、市・町では、子ども・子育て支援事業計画を策定中で、その方針が民間保育所・幼稚園設置者へ与える影響が大きいと考えられることから、市・町が、子ども・子育て会議の意見を踏まえ、地域での認定こども園・幼稚園・保育所のあり方をしっかりと示す必要がある。

そこで、新制度の導入に向け、県の支援策充実はもちろんであるが、県として先の成果と課題を踏まえ市・町の取り組みに対しどのようにかかわって行くのか所見を問う。

 

 

2 介護保険制度の課題について

(1)介護職員処遇改善加算の活用状況について

昨年の9月定例県議会で、現場での利用者及び家族らとのトラブルやセクハラ、DVなどの問題をまとめ「介護現場の職場環境の改善に向けた介護保険制度の周知・啓蒙について」質問した。太田部長から、県民向けの広報、地域包括支援センター職員対象の研修会などにより介護職員の負担軽減し、介護従事者が働きやすい職場環境づくりを推進するとのご答弁を頂いた。

今年6月明石市では介護保険制度の適正利用啓発ポスターを作成した。ポスターによる本来の課題解決効果はまだ計れないが、「行政が課題を認識し取り組んだ」と従事者の励みになっているとのこと。職員のモチベーションを保ち続けるにはどこかで誰かが評価し続けることが重要。あわせて働きが報われる処遇改善は必須。

このような中、介護職員処遇改善事業を引き継ぎ、平成24年度に介護職員処遇改善加算が創設された。基本賃金より手当てとして加算されているケースや、前制度・新制度と続いているため加算の効果の実感が薄くなってきているなどとも聞くが、欠かせない支援とのことである。

そこで、県下でどれくらいの事業所が申請しているのか、処遇がどのように改善されたのかなど活用状況と効果について問う。

 

 

(2)要介護認定における市・町間のばらつきについて

要介護・要支援状態になった場合、介護保険制度により介護サービスを受けられるが、要介護・要支援の判定は、保険者である市町村が設置し、保健・医療・福祉の学識経験者より構成される介護認定審査会において行なわれる。要介護認定は、全国一律に客観的に定められた基準に沿い、高齢者の心身の状況にかかる調査項目結果をコンピュータに入力して出した一次判定結果とあわせ、認定調査の特記事項や主治医意見書の疾病等に関する記載から介護の手間も考慮して介護認定審査会で判断する二次判定が行われ、介護サービスの給付額が決定されている。

しかしながら、現場の声を聞いてみるとこの認定作業が大変わかりにくいようである。要介護認定の更新申請や区分変更申請の認定調査の場合は、市町から委託を受けたケアマネの調査員が自宅等を訪問し調査を行うが、心身について同じような状況にある場合でも、1人住まいか否かなどの介護の手間の違いによって異なる判定結果となるなど、この要介護認定作業自体が複雑なものとなっている。要介護認定が介護サービスに直結することから、本人・家族などの介護者にとって最も重要な課題であり、市・町間で運用にばらつきが生じないよう、適正な調査や判定が実施されることが大切である。

そこで広域的な立場の県として、市・町間でのばらつきについてどのように認識されているのか、またどのように適切な制度運用を図るのか問う。

 

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