◆16年9月定例会 議案に対する態度と考え方

概要 代表・一般質問  議案に対する態度と考え方

16年9月定例会

■請願(主なもの)

<請願番号>

第23号

<件名>

災害による長期避難者に対する支援制度の抜本的拡充を求める意見書提出の件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に賛成(採択)

<会派としての考え方>

1 東日本大震災被災者への支援については、被災者の現状等を考慮し、災害救助法の柔軟な運用による応急仮設住宅の供与期間の延長等が行われてきたが、自主避難者については、平成29年3月末をもって応急仮設住宅の供与が打ち切られることとなるなど、極めて深刻な事態にある。

2 このため、福島県としても、応急仮設住宅から恒久住宅への円滑な移行支援を行っているが、同県の意向調査では、打ち切られた後の住宅が決まっていない避難者が70%以上を占めるなど、十分な支援が困難な状況にある。

3 来たる南海トラフ巨大地震も危惧されている中、これまでの震災の教訓や、特に今回発生した原発事故による長期避難で浮き彫りになった課題等を踏まえると、長期避難者に対する抜本的で恒久的な支援制度の創設は急務とされる。

4 よって、災害による長期避難者に対する支援制度の抜本的拡充を求める意見書提出を求める本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。

 

<請願番号>

第24号

<件名>

修習手当の創設等の司法修習生に対する給付型の経済的支援の速やかな実施を求める意見書提出の件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に賛成(採択)

<会派としての考え方>

1 我が国では、司法研修が司法における人材育成の最も重要な制度であることに鑑み、終戦直後から司法研修生に対し給与が支払われてきた。

2 しかしながら、平成23年11月から給費制が廃止され、必要に応じて修習資金を貸与する制度へ移行したことにより、司法研修生の経済的負担が増加し、法曹を断念する事態も発生している。

3 この状況が続くと、国民の権利の実現や基本的人権の擁護、さらには安全な社会の維持に重要な役割を果たす司法制度の基盤を危うくなることになりかねない。

4 よって、修習手当の創設等の司法修習生に対する給付型の経済的支援の速やかな実施を求める本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。

 

<請願番号>

第26号

<件名>

免税軽油制度の継続を求める意見書提出の件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に賛成(採択)

<会派としての考え方>

1 平成21年度に一般財源化が決定した軽油引取税の免税措置については、当初平成23年度末までの適用期限が設定されていたが、その後の2度にわたる税制改正により平成30年度末まで、措置が延長されている。

2 これまでの免税措置延長にかかる議論の中では、厳しい経営を強いられている索道事業者の経営環境の改善を図るとともに、観光立国推進基本計画で示されているスポーツツーリズムを推進し、スキー場を抱える地域の観光振興を図る必要性が指摘されてきた。

3 人口減少や経済の疲弊により地域活力の維持が困難となる中、索道事業への免税措置を打ち切ることは、地域経済にさらなる打撃を加えることになる。

4 よって、地域創生の観点からも、免税軽油制度の継続を求める本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。

 

<請願番号>

第27号

<件名>

高等学校等に対する私学助成に係る国庫補助制度の堅持及び一層の充実を求める意見書提出の件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に賛成(採択)

<会派としての考え方>

1 私立学校は、各々建学の精神に基づき特色ある教育を展開し、公立学校とともに公教育の一翼を担ってきたところであり、あらゆる生徒の就学機会を確保するためには、私立学校の維持発展が欠かせない。

2 現在、国では、私立学校の教育条件の維持向上や保護者の教育費負担の軽減及び学校経営の健全性の向上を図り、各学校の特色ある取り組みを支援するため、都道府県による経常費助成等に対し補助を行っている。

3 しかしながら、本格的な少子社会を迎え、今後とも、私立学校が新しい時代の要請に応えていくためには、国庫補助制度の堅持はもとより、国によるより一層の財政支援が求められる。

4 よって、国へ私立学校に対する国庫補助制度の堅持と一層の充実を求める本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。

 

<意見書案番号>

第46号

<件名>

地方議会議員選挙における政策ビラ頒布の解禁を求める意見書

<会派態度(委員会での議決結果)>

賛成

<会派としての考え方>

急速な人口減少、超高齢化という喫緊の課題に対応するため、各地域がそれぞれの特性を生かした自律的で持続可能な地域社会の創生に取り組む中で、首長とともに地方自治体における二元代表制の一翼を担う地方議会の役割が大きく問われている。

地域創生の鍵となるのが、各自治体の地域活性化につながるさまざまな政策であるならば、その政策を推進していく地方議会議員の選挙のあり方を政策本位にしていくことが地域創生には欠かせない。

このような中、国政選挙においては、2003年の公職選挙法改正で政党の政権公約を記載した冊子の配布が可能になり、また、首長選挙でも、2007年の公職選挙法改正で政策ビラの頒布が認められた。しかしながら、地方議会議員選挙においては、選挙運動のために政策ビラを頒布することが認められておらず、候補者の政策等を有権者に伝える手段が十分とは言えない状況がいまだに続いている。選挙権が18歳まで拡大された今、未来を担う有権者の選挙に対する関心を高めるためにも、候補者の政策等を知る手段を今以上に増やす必要がある。

よって、国におかれては、資金力で選挙運動の格差が生じることを防ぐ公職選挙法第142条の趣旨にも配慮しつつ、速やかに所要の法改正を行い、政策ビラの頒布を地方議会議員選挙において可能とするよう強く要請する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 

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