木戸 さだかず議員が質問(農政環境部)を実施

平成30年度特別委員会 農政環境部

質問日:令和元年10月11日(金)

質問者:木戸さだかず 委員

 

1 適正な産地表示の推進について

食品、農産物の産地表示は、県が指導を行っています。

食品、農産物にとっては、ブランドということがとても大切で、同じ品種でも産地により価格が異なるというのが一般的です。

このブランドの確立のために、農家をはじめ、関係する事業者は日々汗をかき努力をしておられます。

その一方で、産地偽装する事業者もあり、これについては、消費者を騙すという極めて悪質なもので、消費者保護の観点から、県としても、今後もしっかりと取り締まっていかなければなりません。

食品、農産物の産地表示は、消費者庁の食品表示法Q&Aにおいて、次のように定められています。

「国産品では、国産である旨の表示に代えて、より狭く限定され、範囲が明確な 地域として、都道府県名その他一般に知られている地名で表示することも可能です。

具体的には、 ① 郡名(例 秩父郡) ② 島名(例 屋久島) ③ 一般に知られている旧国名(例 丹波、土佐等)※丹波という事例は、9月から尾張に変更。 ④ 一般に知られている旧国名の別称(例 信州、甲州等) ⑤ その他一般に知られている地名(例 九州、関東、房総(地域名))です。

これらを踏まえて、以下2点ご質問いたします。

 

(1)啓発指導について

本年、篠山市が丹波篠山市に市名を変更しましたが、変更の大きな理由の一つとしてあげられたのは、産地表示でした。

丹波篠山産が使えるやら、使えないやらというものです。

この産地表示について、県では、丹波篠山産は、啓発指導の対象になるという見解を発表されました。さらに、丹波産も啓発指導の対象になるということでした。

これらの表記は、ただちに違反とは言えないが、消費者誤認を生む可能性があるというものです。

そこで、まずお聞きしたいのですが、啓発指導とは何なのでしょうか。消費者庁に問い合わせたところ、そのような言葉はないので分からない、県が独自に定めたものだろうという回答でした。

啓発指導は、行政手続法において、どこに該当するのかお聞かせください。

 

(2)産地表示の法的解釈について

産地表示の表記可能範囲は、先に述べたとおりです。

この表記に対して、県では、表示は、地図上で範囲が確定できるなど、何らかの根拠が必要であるため、表示可能例としてあげられている丹波産も、啓発指導とされています。

その他の旧国名も、例えば、播磨は、播磨町が存在するため、播磨国か播磨町かという誤認が生じるということで啓発指導。

播磨国別称の播州は、使用可能だけれど、播州小野という表記は地図上にないので啓発指導ということです。

これについては、消費者保護という視点で、一定理解しますが、明らかに表示法の定めと矛盾が生じていると思われます。

近畿他府県に、それぞれ質問し回答頂きましたが、他府県は、啓発指導はしておらず、表記についても、細かくは述べませんが、兵庫県の解釈ではなく、Q&Aに沿ったものでした。

そこで、県の産地表示の解釈について、法で可能とされている表記についても、表記をしないように求める行為に問題はないのか。解釈に間違いはないか、当局のご所見をお伺いします。

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