◆20年2月定例会 議案に対する態度と考え方

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20年2月定例会

■請願(主なもの)

<請願番号>

第11号

<件名>

選択的夫婦別姓の導入へ、一日も早い民法改正を求める意見書提出の件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に賛成(不採択)

<会派としての考え方>

1 内閣府が2018年2月に公表した「家族の法制に関する世論調査」では、選択的夫婦別姓制度の導入に向けた法改正について、賛成が42.5%と反対の29.3%を上回る結果となっており、特に、60代以下は賛成が多数となるなど、1996年の調査開始以来賛成意見が最も高くなっている。

2 様々な意見があり、導入にあたっては十分な議論が必要と考えるが、内閣府の調査結果からも、導入に関する意識が変わってきていることに加え、女性が苗字を変えることが多い現実や、苗字が変わることによる手続の発生、結婚に対する障壁にもつながることから、請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。

 

<請願番号>

第12号

<件名>

台湾のWHO年次総会オブザーバー参加を求める意見書提出の件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に賛成(採択)

<会派としての考え方>

1 近年、経済活動のグローバル化や航空機の利用により、人々の活動が世界的に広がってきたことから、新たな感染症が発生した場合、わずかな期間で世界中に広がる可能性がある。

2 WHO(世界保健機関)は「すべての人々が可能な最高の健康水準に到達すること」を目的に設立された機関であり、世界的な公衆衛生危機に対応するためには、国際的な連携・対応が不可欠である。また、政治信条などによって、防疫に係る望まれない地理的空白を生じさせるべきではないと考える。

3 以上のことから、請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。

 

<請願番号>

第13号

<件名>

公立・公的病院424病院への「再検証」要請の撤回を求める意見書提出及び地域医療の拡充を求める件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に反対(不採択)

<会派としての考え方>

1 急速な少子高齢化の進展、人口・世帯構造や疾病構造の変化、医療技術の高度化など医療を取り巻く社会状況は変化してきており、これらの社会変化に応じて病院の機能等を見直すことは必要である。

2 県においても、医療介護総合確保推進法による医療法の改正を受けて、「地域医療構想」を平成28年10月に策定し、誰もが住み慣れた地域で適切かつ必要な医療を受けられる地域完結型の医療提供体制の構築を進めているところである。

3 国の「公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等」に関する通知は、具体的な病院名が示されことで地域への不安を与えているが、技術的助言であり、議論を促すための公立・公的医療機関等のリストであることから、強制力を持つものではなく、要請の白紙撤回を求めるものではないと考える。

4 また、現在、県では各圏域の地域医療構想調整会議で、関係者間による具体的な検討を行っており、地域完結型医療体制の整備を目指して議論を進めていることから、地域の実情に合わせた医療体制の整備にも取り組んでいる。

5 以上のことから、請願の趣旨には賛同できず、「不採択」を主張する。

 

<請願番号>

第14号

<件名>

自家増殖を原則禁止とする)種苗法改定の取り下げを求める意見書提出の件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に反対(不採択)

<会派としての考え方>

1 農林水産省は、我が国で開発された優良な新品種の海外流出を抑止するための種苗法の一部改正案を今国会に上程する。

2 新品種は日本の知的財産であり、長年の努力で品種改良を積み重ねてきた国や自治体、生産者らの努力の結晶ともいえる。こうした新品種の海外流出を防ぐための法的措置を講じる今回の法改正の趣旨には評価する。

3 今回改正される内容は、登録品種に限って農業者が自家増殖する場合に許諾を必要とするものである。これによって、登録品種の育成者権者は農業者による増殖を把握することができるため、海外流出を抑止することができる。一般品種、つまり流通するほとんどを占める品種は、これまでどおり自家増殖や利用に制限がない。

4 ちなみに、本県が奨励品種に指定している水稲品種の大半は一般品種であり、自家増殖に制限がない。以上を踏まえると、今回の法改正による大きな影響はないと考えられる。

5 以上のことから、請願の趣旨には賛同できず、「不採択」を主張する。

 

<請願番号>

第15号

<件名>

学校給食のパン・うどんに国内産小麦を使用することを求める件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に反対
(不採択)

<会派としての考え方>

1 学校給食は、児童生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることから、学校給食法により、学校設置者は学校給食の実施について、努力しなければならないとされている。
また、学校給食の内容については、学校設置者が学校給食実施基準に照らして決めることから、その食材についても市町の方針で決定されることとなる。

2 さらに、輸入小麦については、農林水産省が食品事業者として実施する検査と、日本到着時に厚生労働省が実施するモニタリング検査が行われており、その安全性が確認されている。

3 学校給食については市町の判断であること、また、食材についても安全性が確認され、国内に流通している材料が使用されていることから、請願の趣旨には賛同できず、「不採択」を主張する。

 

<意見書番号>

第30号

<件名>

性犯罪に関する刑法規定の見直しを求める意見書

<会派態度(委員会での議決結果)>

賛成

<会派としての考え方>

性犯罪は、被害者の人格や尊厳を著しく侵害し、心身に重大な後遺症を残す深刻な犯罪である。その悪質性、重大性に対して、これまでの刑法の規定では不十分であるという声の高まりを受け、平成29年6月の刑法改正において、性犯罪に関する規定の見直しが行われた。
しかし、平成31年3月には、被害者の同意がない行為だと認定されながらも、抵抗不能な状態であったと認定することはできないなどとして無罪とされる判決が相次ぎ、現行の規定が十分でないことが明らかとなった。
平成29年の法改正に当たり、衆参両院が採択した附帯決議では、「近年の性犯罪の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をする」という改正法の趣旨を踏まえた対応について、政府及び最高裁判所に格段の配慮を求めており、また、改正法の附則においては施行後3年を目途として、施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講ずることとされている。
よって、国におかれては、施行後3年に当たる令和2年7月に向け、性犯罪処罰規定が国際基準に到達するよう被害の実態に即した法規定の見直しを行うとともに、次の事項に取り組むよう強く要望する。

1 心理学的・精神医学的知見等についての調査研究データや性犯罪等被害の実態調査結果等を早急にとりまとめ、規定の見直しに反映させること。
2 脅迫や不利益を示唆しての強要等による不同意の性行為や、地位関係性を利用した性行為について、被害の実態に即した規定を整備すること。
3 平成29年改正時の国会附帯決議の内容を遺漏なく実施し、必要に応じて運用を見直し、次期法改正に反映させること。

 

 

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