◆21年2月定例会 議案に対する態度と考え方

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21年2月定例会

■請願(主なもの)

<請願番号>

第34号

<件名>

政府に対し消費税5%に引き下げることを求める意見書提出の件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に反対(不採択)

<会派としての考え方>

1 消費税は、年金・医療・介護・子育て支援などの社会保障の財源として使われている。所得税、法人税の税収は景気の動向などにより大きく変動するが、消費税は景気に左右されにくく安定的であるとともに、働く世代など特定の者に負担が集中することなく、経済活動に中立的といわれている。

2 現在、新型コロナの収束が見通せない中、経営の悪化が長引き、資金繰りが厳しい事業者向けに納税を猶予する特別措置が実施されており、消費税率の見直しに対して検討の余地はあると考えるが、5%に引き下げることは現在の厳しい財政状況を鑑みると困難であると考える。

3 よって、本請願の趣旨には賛同できず、「不採択」を主張する。

 

<請願番号>

第35号

<件名>

性犯罪に関する刑法規定の見直しを求める意見書提出の件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に賛成(採択)

<会派としての考え方>

1 性犯罪は、その悪質性、重大性に対して、これまでの刑法の規定では不十分であるとの声の高まりを受け、2017年6月に110年ぶりに刑法の性犯罪に関する規定の見直しが行われた。

2 しかしながら、法改正後に、被害者の同意がない行為だと認定されながらも、抵抗不能な状態であったと認定することができないなどとして無罪とされる判決が相次ぎ、現行の規定が十分でないことが明らかとなった。

3 よって、被害者の実態を反映し、被害者の視点に立った刑法規定の見直しを求める本請願に趣旨に賛同し、「採択」を主張する。

 

<請願番号>

第36号

<件名>

選択制夫婦別姓の導入へ、一日も早い民法改正を求める意見書提出の件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に賛成(不採択)

<会派としての考え方>

1 選択的夫婦別姓の導入については、法務大臣の諮問機関である法制審議会から、1996年に選択的夫婦別姓の導入を提言され、これを受けて法務省は1996年と2010年に国会への提出を目指したが、いずれも提出が見送られている。

2 しかしながら、内閣府が2018年2月に公表した「家族の法制に関する世論調査」では、選択的夫婦別姓制度の導入に向けた法改正について、賛成が42.5%と反対の29.3%を上回る結果となっており、特に60代以下は賛成が多数となるなど、1996年の調査開始以来賛成意見が最も高くなっている。

3 内閣府の調査結果からも、導入に関する意識が変わってきていることに加え、女性が苗字を変えることが多い現実や、苗字が変わることによる手続の発生が結婚に対する障壁にもなりかねないことから、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。

 

<請願番号>

第37号

<件名>

女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書提出の件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に賛成(不採択)

<会派としての考え方>

1 選択議定書は、女性差別撤廃条約で保障された権利を侵害された個人または集団は、国連女性差別撤廃委員会に通報して救済を申し立てることができる制度を規定しており、条約の締結国189ヶ国中114ヶ国が選択議定書を批准している。

2 政府はこれまで、司法権の独立などを理由に、批准に対して慎重な姿勢を示してきた。また、昨年12月に閣議決定された国の第5次男女共同参画基本計画において、選択議定書については、「諸問題の整理を含め、早期締結について真剣な検討を進める」としている。

3 そのような中、先日、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森 前会長の女性蔑視発言は、ジェンダー平等や女性の社会進出に対する意識の遅れが表面化し大きな波紋を呼んでいる。

4 このような状況を鑑みると、日本でも女性差別撤廃条約選択議定書を批准することで、ジェンダー平等を実現するための法整備を進めていくべきである。

5 よって、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。

 

<請願番号>

第38号

<件名>

所得税法第56条の見直しを求める国への意見書提出の件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に反対(不採択)

<会派としての考え方>

1 所得税法第56条では、事業主と同一生計家族に支払う対価を事業所得等の必要経費とせず、また、これを受け取った親族の所得としない旨を規定している。

2 同条については、裁判において、「社会の経済構造の変化や個人の権利意識の高揚に伴う個人事業の実態の変化、税務当局の徴税体制の充実等を考慮すれば右規定の立法の背景とされた個人事業の実態や税務当局の徴税能力に変化が生じてきている」(東京高裁平成3年5月22日判決)と判示されており、税を取り巻く環境は立法当初から変化していることは否めない。

3 しかしながら、立法趣旨は、いわゆる要領のよい納税者に対する、“抜け道封じ”のための個別申告制の制限措置であり、その理由として、①わが国では、必ずしも家族従業員に対して給与等対価を支払う慣行がないこと、②家族間の悉意的な取決めによる税負担のアンバランスをもたらすことを防止する必要があること、③対価の金額について、客観的に合理的な対価の額を算出することが実際上困難であること、という3項目をもって説明されており、税負担の公平性の確保の観点から、同条は現時点においても、一定程度の存在意義があると認められる。

4 また、同法第57条において、青色申告で損益計算書や貸借対照表などの一定の帳簿を備え、正確な記帳を行っている場合、配偶者や親族の給与も対価として必要な経費に算入することが認められている。

5 以上のことから本請願の趣旨には賛同できず、「不採択」を主張する。

 

<請願番号>

第39号

<件名>

国の緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の申請の改善を求める意見書提出の件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に反対(不採択)

<会派としての考え方>

1 今回の一時支援金の支給にあたり、経営困難な状況に陥っている多くの事業者に対し迅速かつ安全に給付を行なうこと、持続化給付金の際に問題となっている不正受給を防ぐことを両立させることが何よりも大切である。

2 しかしながら、持続化給付金が、営業実態がないなど受給要件を充たさないにもかかわらず受給し摘発される者が続発するなど社会問題化する中で、本支援金の申請の前に事前確認を義務づけるのは最低限の措置であると考えられる。

3 以上のことから本請願の趣旨には賛同できず、「不採択」を主張する。

 

<請願番号>

第40号

<件名>

大和堆周辺水域における漁船の安全操業の確保に関する件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に賛成(採択)

<会派としての考え方>

1 本県漁業、持続可能な漁業の発展には我が国の排他的経済水域内にある大和堆周辺水域において、安全操業を確保していくことが必要であると考える。

2 よって、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。

 

<請願番号>

第41号

<件名>

高等教育における一律学費半額の早期実現を国に求める意見書提出の件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に賛成(不採択)

<会派としての考え方>

1 高等教育は未来への投資であり、大学、高専、専門学校等の学生はアフター・コロナ、ウィズ・コロナを見据えて、日本が再び立ち上がるための大きな原動力となる世代である。

2 しかしながら、現在、学生の中には、コロナ禍によりアルバイトがなくなったり、仕送りをする実家や家族の経済状況が厳しくなったりすることにより、本分である勉学に集中できない環境に置かれている方もいる。

3 国においては、昨年5月に野党会派、立憲民主党、国民民主党、衆院会派「社会保障を立て直す国民会議」、社会民主党と日本共産党が「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための学生等の支援等に関する特別措置法案」を衆議院に提出しており、現在審議中である。

4 よって、どの学校にも共通する授業料の一律半額の早期実現を国に求める本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。

 

<請願番号>

第42号

<件名>

新型コロナ禍のもとで苦難にあえぐ学生への支援に関する件

<会派態度(委員会での議決結果)>

継続に賛成(不採択)

<会派としての考え方>

1 高等教育は未来への投資であり、大学、高専、専門学校等の学生はアフター・コロナ、ウィズ・コロナを見据えて、日本が再び立ち上がるための大きな原動力となる世代である。

2 しかしながら、経済の停滞が認められる中で、自粛要請している飲食業で働く学生のアルバイトは解雇される可能性が高く、そうした方々の生活費を支え、勉学の継続に支障を来さないようにするための一律の支援の必要性は認められる。

3 こうしたことを受け、現在、衆議院において、上限20万円の学生等支援給付金に関する条文を含む「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための学生等の支援等に関する特別措置法案」が審議中である。県としては、こうした国の動向を注視して判断する必要があることから、本請願については、「継続」を主張する。

4 なお、継続が認められない場合は、国の動向を注視して判断する必要があることから、現時点において直ちに本請願の趣旨に賛同することはできず、「不採択」を主張せざるを得ない。

 

<意見書番号>

第66号

<件名>

新型コロナウイルス治療薬にかかる国内における研究推進を求める意見書

<会派態度(委員会での議決結果)>

賛成

<会派としての考え方>

日本国内で多数の感染者と甚大な被害を出し、なおも収束をみない新型
コロナウイルス感染症に対して感染拡大防止の期待を集める新型コロナウイルスは、迅速に承認等の手続きが進められ、2月17日より先行接種が始まっている。
しかし、世界で繰り広げられていると報じられる新型コロナウイルス争奪戦の激化に鑑みれば、マスクや消毒液の時と同様に入手が困難となり、現行の予定から更に遅れる可能性もある。
また、接種データが少ないため妊婦は努力義務から外れていること、臨床試験期間の短さから、持続効果期間、副反応など不明点もあり個々人の判断で接種しない選択をする国民が一定数いることを前提としなければならない。よって、その効果が日本、世界で発現するには、まだ時間がかかると考えられる。
このような中、約40年前に北里大学の大村教授を中心に開発され、費用の安さや高い安全性から、抗寄生虫薬として現在も主に海外で使用されているイベルメクチンが、新型コロナへの予防・治療薬として各国で研究が進められている。その中から、早期治療において84%の改善、後期治療においては39%の改善、予防に関して90%の改善という報告もあがっており、東京都では都立・公社病院において治験の実施を検討しているとのことである。新型コロナの予防・治療薬の国内における開発推進のために、このようなイベルメクチンをはじめとした研究を国は支援していく必要がある。
よって、国におかれては、ワクチンと合わせて、新型コロナウイルスの予防・治療薬にかかる国内における研究を推進されるよう強く要望する。

 

<意見書番号>

第67号

<件名>

サイバー空間における犯罪対策の連携強化を求める意見書

<会派態度(委員会での議決結果)>

賛成

<会派としての考え方>

インターネットその他の高度情報通信ネットワークは、国民生活の利便性を向上させ、社会・経済の根幹を支えるインフラとして機能する一方で、急速に広がるサイバー空間における犯罪は年々その深刻さを増している。
特にコロナ禍においては、自死を引き起こしてしまう誹謗中傷や、給付金詐欺に誘い込むような情報がSNSやインターネット掲示板で広がり、国民に大きな衝撃を与えた。
多種多様な犯罪や関連情報がはびこるサイバー空間対策については、例えば、SNSにおける誹謗中傷や消費者被害に関しては総務省や消費者庁、人権侵害については法務省、その他ではインターネット・ホットラインセンターなどが警察庁と連携するなど、主体や方法が分散し多岐に渡っている。
具体的には、利用者に対して通報を呼び掛けたり、警察庁から委託を受けた民間事業者や各都道府県警察がボランティアの力を借りてパトロールを実施し、プロバイダに対して削除要請を行ったりしている。
よって、国におかれては、県境や国境とは無関係に広がるインターネット空間において、より高度・専門的な対策を推進するため、サイバー空間における犯罪対策の主体がいっそう連携を密にし、一体となって犯罪の抑止に取組まれるよう強く要望する。

 

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