上野 英一議員が質問(予算審査・公安委員会)

質問日:令和3年3月10日(水)

質問者:上野 英一 委員

 

1.猟銃所持者への安全配慮義務のさらなる周知、徹底について

県民が安全・安心に生活が送れるのも、警察官の皆様のおかげと感謝を申し上げます。

暮らしの一部、特に、農林業に関わるところに鳥獣被害の問題があります。そのための駆除活動も、近年農家からの強い要望が多くあります。その中でも、猟銃を使った駆除活動は、猟銃の管理やその使用において、厳しい安全配慮義務が求められます。狩猟免許は農政環境部、猟銃所持許可は公安委員会が所管しており、許可証の交付までには講習・教習など手続きがあるうえ、3年ごとの更新手続きにおいても一部の例外を除き技能も含めた講習があると聞いています。

法律では、狩猟禁止場所として「鳥獣保護区及び休猟区、公道、区域が明示された都市公園等、自然公園の特別保護地区、原生自然環境保全地域、社寺境内及び墓地」があり、さらに銃猟の禁止場所として、「特定猟具使用禁止区域(銃)、住居が集合している地域若しくは広場、駅その他多数の者が集合する場所」のほか、銃弾の達する恐れのある人、飼養動物、建物、自動車、電車、船舶などの乗り物等に向かっての銃猟が禁止されています。

さらに、銃砲等の所持許可の取消しの処分基準には、「銃砲刀剣類所持等取締法に違反し、この違反に伴う実害の発生、同種事案の再犯のおそれ、社会的に非難されるべき点などが認められる場合に、許可を取り消すことができる。」と示されており、司法と行政のそれぞれの手続により、それぞれの罰を与えられることとなります。

このような手続について私自身も県警当局の方と意見交換することによって、ずいぶん明確になりましたが、私の住む地域でも鹿の駆除活動中に、国道近くの河川に逃げ込んだ鹿に対し発砲をして警察に検挙された事案があり、多くの猟銃所持者の方たちは、法律で禁止されている様々な違反行為への理解と、違反に伴う取消処分をはじめとする行政処分への認識が曖昧ではないかと思われて仕方ありません。

猟銃は、その使い方を誤れば、人の生命を奪ったり、傷つけてしまうおそれのあるものですから、公共の安全を脅かすような違反行為に対しては、司法、行政それぞれの手続をもって厳しく対応する必要があると考えますが、その一方で、農林業における鳥獣被害が増大するなかで、有害鳥獣駆除に従事されている猟銃所持者は地元において貴重な存在でありますので、猟銃所持者の技能向上を図ることは言うまでもありませんが、違反行為に対するしっかりとした認識を与え、猟銃の許可が取消となるような違反者を出さないといった取組が必要であると考えております。

このことについて、改めてご所見をお伺いします。

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