◆22年9月定例会 議案に対する態度と考え方

概要  代表・一般質問  議案に対する態度と考え方

22年9月定例会

■請願(主なもの)

<請願番号>

第69号

<件名>

日本政府に核兵器禁止条約の参加、調印、批准を求める意見書提出の件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に賛成(不採択)

<会派としての考え方>

1 2017年7月に核兵器禁止条約が採択されたが、核兵器保有国は交渉会議にも参加せず、特に、その一部の国々は共同で、条約に署名することも、批准することも、加入することも意図していない、という声明を出した。

2 確かに、核兵器保有国が参加しておらず、条約が発効しても北朝鮮の核の脅威に晒される我が国の安全が脅かされ続けるなど、条約の実効性を疑問視する意見があることは承知している。

3 一方で、我が国は、世界で唯一、核兵器による被爆国であり、二度とその悲劇を繰り返さないよう、核兵器のない世界の実現に向けて粘り強く努力を重ねていくことが日本の使命である。事実、我が国は、「核なき世界」の実現のために、2000年から継続して国連において核兵器廃絶決議を提出するなどの取組を行っている。

4 さらに、なかなか進まない核兵器禁止に向け、我が国のこれまでの取組に加え、核兵器禁止条約に基づき、我が国が先頭に立って条約に否定的な核兵器保有国に働きかけるといったアプローチも探っていくことは有効な方策であると考える。

5 以上のことから、請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。

 

<請願番号>

第70号

<件名>

福祉施設の諸物価高騰等にかかる財政的支援を求める件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に賛成(不採択)

<会派としての考え方>

1 3年超のコロナ禍で施設運営は困難性を増している。加えて、ロシアのウクライナ侵攻や円安等による諸製品の物価高が、施設運営の財政に対して追い打ちをかける結果となっている。

2 保育所や高齢者・障害者施設では、給食の食材や送迎車の燃料の高騰、障害者作業所では、中小企業からの下請け受け作業の発注もなくなるなど、施設運営は、困難を極めている。

3 本会派では、9月の重要政策提言でも、県民生活の安定化のための物価高騰に直面している生活困窮者や子育て世帯等のへの支援強化を求めてきたところである。

4 以上により、県等による福祉施設に対する諸物価高騰に対する財政的支援は必要と考えることから本請願については、「採択」を主張する。

 

<請願番号>

第71号

<件名>

私立学校に対する助成に係る国庫補助制度の堅持及び一層の充実を求める国への意見書提出の件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に賛成(採択)

<会派としての考え方>

1 私立学校は、各々建学の精神に基づき特色ある教育を展開し、公立学
校とともに公教育の一翼を担ってきたところであり、あらゆる生徒の就学機会を確保するためには、私立学校の財政的支援が欠かせない。

2 現在、国では、私立学校の教育条件の維持向上や保護者の教育費負担の軽減及び学校経営の健全性の向上を図り、各学校の特色ある取組を支援するため、都道府県による経常費助成等に対し補助を行っている。

3 しかしながら、本格的な少子社会を迎え、更には新型コロナウイルス感染症への対応も求められる中、今後とも、私立学校が新しい時代の要請に応えていくためには、国庫補助制度の堅持はもとより、国による一層の財政支援が求められる。

4 よって、国へ私立学校に対する国庫補助制度の堅持と一層の充実を求める本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。

 

<請願番号>

第72号

<件名>

学校給食への公的補助を強め、給食無償化の推進を求める件

<会派態度(委員会での議決結果)>

継続に賛成(不採択)

<会派としての考え方>

1 児童生徒の望ましい食習慣の形成を図ることは重要であり、県では学校における食育を組織的・計画的・継続的に推進するとともに、家庭・地域と連携しながら食育の実践に取り組んでいる。

2 しかしながら、学校給食法第4条は、「義務教育諸学校の設置者は、学校給食が実施されるように努めなければならない。」と定めており、学校給食の実施は、学校設置者である市町の努力義務とされている。そのため、学校給食は、学校給食法に基づき、学校設置者である市町が地域の実情や、教育的効果等を総合的に判断して実施されるべきものである。

3 また、保護者が負担している給食費については、給食の材料費に充てられるものであり、経済的に困窮している世帯に対しては、各市町が就学援助による助成を行っている。県がさらに財政負担を行うことは、厳しい財政状況に鑑みれば、慎重な検討が必要であるので、本請願については、「継続」を主張する。

4 なお、継続が認められない場合は、現時点において直ちに本請願の趣旨に賛同することはできず、「不採択」を主張せざるを得ない。

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