12年6月定例会

「国出先機関の原則廃止」の徹底を求める意見書(案)

 国は、「国出先機関の原則廃止」に取り組むことを定めた「地域主権戦略大綱」に基づき閣議決定された「アクションプラン~出先機関の原則廃止に向けて~」において、出先機関の事務・権限をブロック単位で移譲することを推進するとともに、広域的実施体制のあり方について、地域主権戦略会議等で議論を行い、これらを踏まえて「国の特定地方行政機関の事務等の移譲に関する法律案(仮称)」が国会に提出されることとなっている。
 しかしながら、提出予定の法律案では、国の出先機関の事務の全てが移譲対象とされている訳ではなく、出先機関として引き続き存続することとなっているなど、「住民に身近な行政はできる限り地方自治体に委ね、地域における行政を地方自治体が自主的かつ総合的に実施できるようにする」という、そもそもの国出先機関改革の理念からは十分とは言えない内容となっている。
 よって、国におかれては、国出先機関の事務・権限の移譲にあたり国及び自治体を通じた行政の効率化を図るとともに、住民福祉の向上に寄与するという移譲目的を踏まえ、下記の措置を講じられるよう強く要望する。

1.移譲の例外事務として国に残す業務は、必要最小限にとどめるとともに、例外とする業務がある場合も本省に引き上げること。
2.特定広域連合が包括すべき移管対象となる国出先機関の管轄区域については、地域の実情に応じた柔軟な判断を行うこと。
3.国の関与は、地方自治法の規定する範囲で必要最小限にとどめること。
4.特定広域連合への事務の持ち寄りについては、地方の自主性に任せること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

職場適応援助者(ジョブコーチ)のさらなる養成を求める意見書(案)

 障がい者の一般就労においては、障がい者の職場適応が大きな課題となっている。そのため、国では、2002年度に職場適応援助者制度が設けられ、職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援が本格化した。また、2005年度には、精神障がい者の雇用対策の強化等に向けて、障害者雇用納付金制度に基づく「職場適応援助者助成金」が創設された。
 一方、本県においても、国の職場適応援助者制度に倣い、障がい者が仕事に就くことに伴い必要になる介助等の支援を行う「障害者しごと支援員」を養成・登録し、障害者就業・生活支援センターと連携しながら就業支援及び職場定着に向けて取り組んでいるところである。
 しかしながら、職場適応援助者は、制度創設から10年を経過したが、2011年度末現在で、1,142名しか配置されておらず、支援対象者一人一人の状況に合わせた支援を行うためには十分とはいえない。中でも、地域障害者職業センターに配置される職場適応援助者は、高度な専門性が求められることもあり、その養成は進んでいないのが現状である。
 よって、国におかれては、障がい者の就労機会の増大及びその定着に向けて、支援の実状を把握し、職場適応援助者支援事業及び職場適応援助者助成金制度を弾力的に運用するなど、職場適応援助者のさらなる養成に向け、より一層の措置を講じられるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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