◆14年2月定例会 討論

概要 代表・一般質問  議案に対する態度と考え方  討論

第322回定例会(2月)

請願第102号「憲法改正の早期実現を求める意見書提出の件」について

私は、民主党・県民連合議員団を代表しまして、今期定例会において受理されました請願のうち、請願第102号「憲法改正の早期実現を求める意見書提出の件」について、審査を付託された総務常任委員会で継続審査を主張したところでありますが、本会議での賛否の態度を示すに当たり、より正確を期すために、会派を代表して討論を行います。

我が国を巡る国際・経済情勢が大きく変化している中で、昨今、憲法の運用・改正を巡り、複雑・多様化する個人の人権問題を反映した新たな人権規定や、集団的自衛権の行使に関して憲法の解釈により可能とする首相発言があるなど、様々な議論があることは、既にご承知のとおりです。
申し上げるまでもなく、憲法の役割は、国家の権力抑制であり、国民の自由や権利を規制することではなく、「国民主権」、「基本的人権の尊重」、「平和主義」という基本理念及び象徴天皇制など、国民の確信たる諸原則は尊重し、堅持しなければなりません。
また、憲法が国家の権力を制限することによって、国民の自由や平等を保障しようとする以上、その改正は法律よりも厳格な手続きによらなければなりません。
しかしながら、憲法といえども、社会の変化に応じて不断の見直しが求められています。改めるべき点は改めるのは当然のことですが、憲法を見直し改正する必要がある場合でも、国民主権が生きる国の最高法規でなければなりません。
憲法では、「国民主権」、「基本的人権の尊重」、「平和主義」の三大原則に基づいて、象徴天皇制をはじめ、国民の権利及び義務、国会、地方自治など多岐に亘って規定されていることから、まず、憲法に規定するどの部分を見直す必要があるのか、具体的な必要性と方向性を示して、国民とともに具体的な課題に対して幅広く検討し、今の時代に適合しているかの検証が必要です。
本請願で求めている国民投票の実現については、今後、国会において国民投票法の改正に向けた協議が進められる予定ですが、国民的議論が必要であり、時間をかけて慎重に議論されるべきです。
よって、我が会派としては、この請願の趣旨には賛同できず、不採択を主張するものであります。

議員各位におかれましては、何とぞ我が会派の主張にご賛同いただきますようお願い申し上げ、民主党・県民連合議員団を代表しての討論を終わります。
ご清聴ありがとうございました。

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